東近江市のとある場所。
長い時間を要しましたが、色々と勉強になった現場の取引が終わりました。
今、生活を始める為にリフォームなどの作業にかかられています。
少しどんな物件だったか、ご紹介させていただきます。
上の写真、農地です。
そして奥に平屋の古い家が見えます。
これは、敷地でみると裏側ですが、
表はこんな感じです↓
奥に見える家が先ほどの古家の正面です。
手前にある建物は倉庫です。
実はこの倉庫のさらに手前(ちょうど車が止まっているあたり)には、
さらに古い家がありました。現在は解体され、手前が広く空いた土地に
なりました。
さて、再度裏側に戻ります。
見渡す限り、田んぼや畑。
今回、この物件を県外から移住される方が購入されました。
色々と長い期間を要しましたが、売主様、買主様、そして近隣の方々や
市役所の担当課の方など、たくさんの方のご協力を得て売買取引が完了
出来ました。
そもそも、ここは市街化調整区域でした。
市街化を調整する区域・・・つまり、そこでは市街化を促進する市街化区域と比べ、非常に制限が厳しいわけです。
・建て替えが出来なかったり
・誰でも新築が出来なかったり
・農地を農地以外に利用することが出来なかったり
ただ、一定の住宅が建ち並んでいるエリアで、市街化区域からそう遠くない
みたいな条件が揃っている場所は、少し制限を緩くしている場所があります。
この場所もそのエリアでした。
なので、将来的な利用方法も含め、今回、農家でもなく、しかも他府県在住の方が、この物件を前向きに検討することが出来ました。
でも農地が問題でした。。
古い家や倉庫が建っている場所は宅地です。農地ではありません。
上の写真の場所だけが農地です。
基本的に、農地を農地のまま誰にでも譲れない・・・
家のある場所だけ売却して、農地は残さざるを得ないのか・・・
しかし農地だけ残しても、その農地へ行くには家の敷地を通らなければならない!!
かと言って、全部を売却するには、結局農地が邪魔をする!!
空き家が社会問題になっている今日この頃、目の前にその空き家を使ってもらえる人がいるのに、どうして農地が足を引っ張る!!
法律が時代についていってないのか!!と一人ぶつぶつと小言を言っておりました。
結局、最初に戻りますが、この物件の取引は残さず全部、他府県在住の農家でもない一般人の方へと所有権が移転しました。
それもこれも、
「空き家に付属した農地指定」の申請をすることで可能となりました。これは平成31年4月に施行された新しい制度でした。
まさに施行後、第一号の案件でした。
今回は東近江市の案件でしたが、他の自治体においても同様の制度が施行されていると聞きます。
おそらく、このような物件はこれから増えると思います。
そして、このような物件を求めている方がいることも事実。
ここで新しい生活が始まることのお手伝いが出来たことは、
非常にありがたいご縁でした。